保険・共済
商工会では、小規模事業者に有利な保険・共済を扱っています。加入に関するご説明、書類の作成等のサポートを行っていますので、窓口・お電話でお気軽にお問い合わせください。
●商工貯蓄共済
この制度は商工会の事業として国から認められた 貯蓄・生命保険・融資 の3つを組み合わせた商工会員(家族、従業員を含む)ための共済制度です。
家族・従業員および商工会関係者の福祉の向上や退職慰労金などの資金、お子様の就学・結婚準備資金など、あなたの生活と企業の安定をはかるためのものです。
◆ 特色
1)掛け金が安く掛けやすい
2)手軽に借入れができる
3)安全で確実である
4)健全な保障が得られる
など、非常に有利な制度です。
●全国商工会会員福祉共済
商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族等を対象として、事故等によるケガ、疾病による入院・手術に対して共済金を支払う制度です。
大切な、商工会会員の皆様、だからこそ加入できる特別な制度です。
全国商工会会員福祉共済はライフスタイルと必要補償額に応じて、加入プランをご検討いただけます!
●小規模企業共済制度
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
◆特色
・共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
・事業資金等の貸付制度が利用できます。
(担保・保証人は不要)地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。
・廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。
受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。
・掛金は毎月1,000円〜70,000円の範囲無いで自由に選べ、全額所得控除となります。
◆加入資格
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。
◆掛金について
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。
●経営セーフティ共済
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
◆特色
・共済金の貸付は無担保・無保証人です。
・最高8,000万円の共済金の貸付が受けられます。
・掛け金は税法上損金または必要経費に算入できます。
・一時貸付制度も利用できます。
◆加入資格
1年以上継続して事業を行っている中小企業者
◆掛金について
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
● 中小企業退職金共済
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
◆特色
中退共制度は安全、確実、有利しかも管理が簡単です。
・国の助成があります
・税法上の特典があります
・管理が簡単です
・掛金月額の選択
・掛金の一括納付(前納)
・通算制度の利用でまとまった退職金を受け取ることができます
・退職金の受取方法が選択できます
・提携割引サービスが利用できます
◆加入できる企業
加入できる企業は、業種によって異なります。常時雇用する従業員数または資本金の額・出資の総額のいずれかが規定の範囲内であれば加入できます。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数によります。
●中小企業PL保険制度
PL制度とは、中小企業の皆様が、製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、製品の引渡後または仕事の終了後に、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日(中途加入の場合は再加入日))以降に日本国内で発生し、加入期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。
◆加入資格
商工会員である中小企業者(個人事業者も加入できます)に限られます。
※ただし、業種によってはご加入いただけない場合もございます。
●県火災共済
県共済は、中小企業等協同組合法に基づき、昭和28年に設立された鹿児島県火災共済協同組合と、昭和62年に設立された鹿児島県中小企業共済協同組合の2団体で構成されています。
県内の中小企業の皆さまが相互扶助の精神に基づき、中小企業の経営者・従業員とそのご家族の方々が、不慮の事故や災害等で生ずる損失を填補し、生活の安定を図るための共済事業を行い、中小企業の経済活動を促進するとともに、経済的地位の向上を図ることを目的としております。
低廉な共済掛金で良質なサービスを提供しております。